TOP > 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合 組合員様へ > 運送時のトラブル
Q1.
100万円超のタンスを引き受けたが、1cm角がはがれた。作業の時は料金をもらって終了したが、後になって保険で直せと言ってきた。
A.
損害賠償責任は消滅しており、保険で対応する必要はありません。標準貨物軽自動車運送約款第45条により、貨物の毀損についての赤帽事業者の責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取った時には消滅します。
Q2.
6年前テレビを運送中に壊してしまった。 その際保険手続をして、示談書を送ったが送り返してこなかった。そこでそのままにしていたら電話があり、和解か訴訟かという話になっている。
A.
消滅時効が完成しており、支払う必要はありません。赤帽事業者が荷物の毀損を知って引き渡した場合には、赤帽事業者の損害賠償責任について標準貨物軽自動車運送約款第48条及び商法第589条による1年間の短期消滅時効の適用はありません。もっとも、この場合でも損害賠償責任は5年間で時効となるため、支払う必要はありません。
Q3.
ガラスの水槽を運送中に破損した。相手方から修理代にプラスして元々の価値300万円×10% =30万円を請求された。支払わなければならないのか。
A.
支払う必要はありません。赤帽事業者の損害賠償責任の額は標準貨物軽自動車運送約款第46条に定められており、貨物の毀損の場合の損害賠償額は、実際に引き渡された貨物と毀損がなかったとした場合の貨物との差額で算出され、これ以外の金銭を支払う必要はありません。