丸山虎ノ門法律事務所

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弁護士費用について

当事務所では、原則として、旧第二東京弁護士会報酬規定に準拠して弁護士費用を定めております。

同規定によりますと、着手金は、事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は、委任事務により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定するとされております。

旧第二東京弁護士会報酬規定(PDF)

交通事故の被害者の方については、別途定めております。
交通事故のページをご参照ください。

弁護士費用担保特約の保険に加入されている方についても、別途ご相談ください。







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